自分で飲むために買った・もらったお酒が家庭で不要になり、それを買取やフリマに出す分には、酒類販売業免許は要りません。免許が要るのは、酒類を継続して販売する場合です。
結論:売る側に免許は要らない、事業者側に立場が変わる
酒税法上、酒類販売業免許(お酒を継続して売るために事業者が受ける国の免許)が必要になるのは、営利目的かどうかにかかわらず、反復継続(何度も繰り返し行っているかどうか)して酒類を販売する場合です。国税庁は、自宅で不要になった酒類をインターネットオークションやフリマサイトに単発で出品するような、通常の商取引に当たらない譲渡については、この免許が不要という考え方を示しています。
つまり分かれ目は「自分で飲むために入手して家庭で不要になったものか」「継続して販売しているか」です。実家の片付けで出てきたお酒を手放す、飲みきれない贈答品を売る、といった行為は通常ここでいう「販売業」には当たりません。手放す前の分別や査定の流れはお酒の手放し方にまとめています。
買取業者を選ぶ前に見る2つの表示
買取業者に依頼する前に、事業者情報のページで次の2つを確認してください。
1つ目は古物商許可(中古品の売買を行う事業者が公安委員会から受ける許可)の掲示です。酒類がこの許可の対象に明確に含まれるかを定めた一次資料は確認できていませんが、古物商許可を取得して営業する買取業者は多いため、許可番号の掲示を見てください。
2つ目は特定商取引法に基づく表記(通信販売を行う事業者が、名称・住所・連絡先・返品条件などを開示する表示)です。この表記の有無は、トラブル時に連絡が取れる相手かどうかの目安になります。どちらも見当たらない業者とは、契約を急がないでください。
フリマアプリに出品するときのルール
フリマアプリでも酒類を出品できますが、出品してよいかはアプリごとに規約が決まっています。たとえばYahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)は、個人の出品であっても酒類を継続して販売する場合は酒類販売業免許が必要になると案内し、利用者に酒税法などの法令順守を求めています。
「フリマに酒を出すこと自体が違法」というわけではありません。ただし出品前に、そのアプリの最新のガイドラインを読んでください。フリマ全般の基本ルールはフリマアプリの基本で確認できます。
自分で漬けた梅酒・果実酒を手放すときの注意
自宅で漬けた梅酒やカリン酒を「もう飲みきれないから」と手放したくなることがあります。ここで整理しておきたいのは、自分で飲むために作ることと、それを人に譲ったり売ったりすることは、酒税法上まったく別の問題だという点です。
国税庁の考え方では、アルコール分20度以上で酒税を納めた酒に梅などを漬けて自分で飲む分には、例外的に「製造」として扱われません。ただし米・麦・ぶどうなど一部の原料や他の酒類を混ぜること、混ぜたあとにアルコール分1度以上の発酵が起きるものは対象外で、この例外自体が「自分で飲むため」の規定です。
この条件で作った酒は、販売してはならないとされています。国税庁は、自分で飲むために作った梅酒を、ホームパーティーで友人に無償でふるまうことや友人への贈答は問題ないとしています。一方で、無償で譲り受けた酒であっても有償で販売した場合は罰則の対象になります。おすそ分けは無償の範囲にとどめ、売ることはしないでください。
未成年への譲渡はできない
お酒を譲ったり売ったりする相手が20歳未満であってはいけません。二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律は、20歳未満の者と知りながら酒類を販売・供与した事業者に、50万円以下の罰金を定めています。
個人間でも、相手の年齢が分からないまま渡すのは避けてください。フリマアプリで売る場合も、相手が20歳以上であることを自分でも意識しておく必要があります。
こんな業者・出品文は避ける
次に当てはまる相手とは、契約や取引を急がないでください。
- 古物商許可番号も特定商取引法に基づく表記も見当たらない
- 「今だけ」「必ず高額」など、根拠を示さずに急がせる文言がある
- 輸入酒で、正規の仕入れ経路や真贋を説明できない
- 金額を口頭だけで約束し、書面やメッセージに残そうとしない
見分け方の考え方は、無許可回収業者に注意で扱っている「表示がない・急がせる・書面を残さない」という目印と同じです。酒類の買取業者を選ぶときにもそのまま使えます。
条件を確認できたら、次は実際にお酒を手放す手順です。お酒の手放し方で、中身と容器の分け方、値がつきやすい銘柄の見分け方を確認してください。
参考情報
- 国税庁「お酒に関するQ&A」酒類の販売業免許(自宅で不要になった酒類の出品) (2026年9月6日確認)
- 国税庁「お酒に関するQ&A」自家醸造 Q1・Q2 (2026年9月6日確認)
- 国税庁「酒税法基本通達」第9条 (2026年9月6日確認)
- 国税庁「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」 (2026年9月6日確認)
- Yahoo!フリマ「アルコール(酒類)の出品について」 (2026年9月6日確認)
- e-Gov法令検索「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」 (2026年9月6日確認)