自宅に来てもらって買い取ってもらう「訪問購入」には、特定商取引法にもとづくクーリングオフの仕組みがあります。消費者庁の解説によると、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録(メール等)で申込みの撤回や契約の解除ができます。この記事では、その場で決めなくてよい理由と、断ってよい場面を一次資料にもとづいて整理します。

結論:即決・即引き渡しを急がされたら、断ってよい

訪問購入とは、買取業者が消費者の自宅などお店以外の場所で契約を結んで物品を購入する取引のことです。消費者庁の特定商取引法ガイドは、クーリングオフの期間内であれば「債務不履行に陥ることなく、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒むことができる」と説明しています。

つまり、その場で契約書にサインしてしまったあとでも、期間内なら「まだ渡さない」と言ってよい、というのが消費者庁の説明です。「今すぐ渡してほしい」「今日決めないと」と急かされても、落ち着いて断ってよい場面だと覚えておいてください。

なお、消費者庁の解説では、政令で定める一部の物品はこの規制の対象から除かれるとされています。自分の品物が対象かどうか判断がつかないときは、後述の相談窓口で確認してください。

業者が最初に示すべき書面

訪問購入では、契約時に交付する書面の記載事項が法律で決まっています。消費者庁の解説では、物品の種類、購入価格、代金の支払時期・方法、物品の引渡時期・方法、クーリングオフに関する事項、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、契約年月日、物品名や特徴、商標・製造者名・型式などが挙げられています。この書面を渡されない、あるいは何が書いてあるか読み取れないほど扱いが雑な場合は、契約を急がず、まず書面を求めてください。

クーリングオフの期間と、その間は引き渡しを拒める権利

クーリングオフができるのは、この書面を受け取った日から数えて8日以内です。期間内であれば、理由を問わず申込みの撤回や契約の解除ができ、すでに触れたとおり物品の引き渡しも拒めます。

どう伝えればよいか迷う場合は、後述の相談窓口に連絡すると、手続きの案内を受けられます。口頭で「やめます」と伝えるだけでなく、書面または電磁的記録で意思表示をした記録を残しておくと安心です。

「査定を頼んだだけなのに他の物まで見せてと言われた」への対応

査定を依頼しただけのつもりが、家の中の別の物まで次々に見せるよう求められることがあります。

これは不招請勧誘(依頼していない勧誘)の問題として扱われており、消費者庁の解説は「相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります」としています。依頼していない品物の査定や勧誘を持ちかけられたら、「今回はこれだけをお願いしています」とはっきり伝えて構いません。

「出張買取ガイド」との違い

出張買取ガイドは、大型品を運ばずに売るための申込みから搬出までの進め方や、複数社に相見積もりを取るコツをまとめたページです。対してこのページは、契約したあとで「やめたい」と思ったときに使える、断る権利についての整理です。

読む場所が違うだけで内容は矛盾しません。段取りを知りたいときは出張買取ガイド、契約後に不安が出てきたときはこのページ、という使い分けをしてください。

トラブルが起きたときの相談先

強引な勧誘を受けた、クーリングオフを伝えても対応してもらえない、といったときは、一人で抱えずに相談窓口を使ってください。無許可回収業者に注意のページで案内している消費者ホットラインや国民生活センターの窓口は、訪問購入のトラブルでも同じように使えます。

その場で現金や念書を求められても、まず電話で相談してから対応を決めても遅くはありません。安心して依頼できる業者だと分かったら、アクセサリー・ジュエリーブランドバッグ腕時計の手放し方のページで、それぞれの査定のコツを確認してください。

参考情報